海外旅行実務「旅券・出入国」の練習問題と解説
海外旅行実務(総合)練習問題6問更新:2026-11-02
旅券の有効期間と申請、受け取らない旅券の失効、出国と帰国の確認、携帯品の免税範囲、肉製品の持込み、国際観光旅客税。令和8年7月の改正をふまえた要点と、練習問題6問をまとめました。
この単元で問われること
海外旅行実務では、国際航空運賃や海外の観光地理と並んで、旅券(パスポート)・出入国・税関・検疫など、旅行者が国境を越えるときの決まりが問われます。令和7年度の試験では、この分野が1問5点で10問(50点)出ました。
問われるのは、法令や公的機関の案内にある数字と例外です。覚え方は次の1つに尽きます。
〈数字〉+〈例外〉をセットで覚える(例:旅券の有効期間は10年。ただし18歳未満は5年)
令和8年7月1日には、旅券法と国際観光旅客税法の改正が施行されました。18歳以上の一般旅券は有効期間10年に一本化され、国際観光旅客税は出国1回につき3,000円になっています。改正の前の教材の数字のまま覚えないようにしてください。
海外旅行実務は、総合旅行業務取扱管理者試験の科目です。科目全体の範囲と配点は科目ガイド「海外旅行実務」にまとめています。
旅券:有効期間は申請する日の年齢で決まる
一般旅券の有効期間は、申請する日の年齢で決まります(旅券法第5条第1項)。
- 18歳以上:有効期間10年の数次往復用(令和8年7月1日施行の改正で、10年に一本化)
- 18歳未満:有効期間5年
有効期間が残っていても、新しい旅券の発給を申請できる場面が決められています(第11条)。そのうち、次の2つは必ず押さえてください。
- 残存有効期間が1年未満になったとき(第1号)
- 査証欄に余白がなくなったとき(第2号)
旅券法には、査証欄を増やす「増補」の手続がありません。査証欄がいっぱいになったら、新しい旅券を申請します。18歳以上なら、今の旅券と同じ有効期間の旅券(残存有効期間同一旅券)を選ぶこともできます(第5条第4項)。「増補を申請する」という選択肢は誤りです。
旅券の失効:受け取らないと、次の手数料が2倍に
旅券が効力を失う(失効する)場面のうち、次の2つを押さえます(第18条第1項)。
- 発行の日から6か月以内に受け取らなかったとき:その6か月を経過したときに失効(第2号)
- 有効期間が満了したとき:満了したときに失効(第4号)。帰国のためであっても、満了した旅券は使えない
令和8年7月1日施行の改正で、受け取らずに失効させた人への決まりが加わりました。失効した日から5年以内に最初に旅券を申請するときは、国に納める手数料が通常の額の2倍になります(第20条第2項)。
旅行者には、旅券の申請だけでなく、受け取りまでを案内しておくことが大切です。
出国と帰国の確認:入国審査官から受ける
日本人が出国・帰国するときの手続は、出入国管理及び難民認定法(入管法)で決められています。
- 出国の確認(第60条):本邦外の地域に赴く意図をもって出国する日本人(乗員を除く)は、有効な旅券を所持し、出国する出入国港で入国審査官から出国の確認を受ける。確認を受けなければ出国できない
- 出国の確認の留保(第60条の2):関係機関から通知を受けている一定の日本人について、手続がされた時から24時間を限り、出国の確認を留保できる
- 帰国の確認(第61条):有効な旅券を所持できないときは、日本の国籍を有することを証する文書を所持して確認を受ける
外国人の「みなし再入国許可」の有効期間は、出国の日から1年です。ただし、在留期間の満了の日がそれより前に来るときは、在留期間の満了までです(第26条の2第2項)。
練習問題では、24時間を72時間に変える、帰国には必ず旅券が要るとする、のように数字と例外を入れ替えた選択肢を誤りにしています。条文の数字は、例外とセットで覚えてください。
帰国のとき:携帯品の免税範囲と、肉製品の持込み
税関の携帯品の免税範囲(入国者1人当たり。個人的に使用するもの)は、次の数字で覚えます。
- 酒類:3本(760mlを1本として換算)
- 香水:2オンス(1オンスは約28ml。オーデコロン、オードトワレは含まない)
- その他の品物:海外市価の合計額20万円まで。1品目ごとの海外市価の合計額が1万円以下のものは、原則として免税で、20万円の計算に含めない
20万円の範囲は品物ごとに当てはめます。1個で20万円を超える品物は、超えた部分だけでなく全額が課税されます(25万円のバッグなら25万円の全額)。合計が20万円を超えるときは、税関が旅行者に有利になるように、免税にする品物を選んで課税します。なお、20歳未満の人は、酒類とたばこが免税になりません。
肉製品などの畜産物の持込みは、動物検疫所の案内で押さえます。
- 肉・臓器は、生、冷蔵、冷凍、加熱調理済みの加工品など、いかなる形態でも動物検疫の対象(ジャーキー、ハム、ソーセージ、ベーコン、肉まんなども)
- おみやげや個人消費用の畜産物は、検査証明書の取得が難しいため、肉製品などのほとんどは日本に持ち込めない
- 革のバッグ、羊毛のセーターなどの完成品は対象外
- 任意放棄の有無にかかわらず、違法な持込みには厳正に対処。罰則は300万円以下(法人は5,000万円以下)の罰金又は3年以下の拘禁刑
「その場で放棄すれば罰則の対象にならない」という選択肢は誤りです。旅行者には、肉製品をおみやげに買わないよう、出発前に案内しておくのが確実です。
国際観光旅客税:出国1回につき3,000円
国際観光旅客税は、令和8年7月1日施行の改正で、本邦からの出国1回につき3,000円になりました(国際観光旅客税法第15条。それまでは1,000円)。
- 課さないもの(第6条):出国する日の年齢が2歳未満の者。本邦を経由して外国に赴く旅客で、入国後24時間以内に出国するもの(政令で定めるもの)
- 徴収のしかた(第16条第1項):運送事業者(国内事業者)が、旅客が出国のため航空機などに搭乗する時までに、旅客から徴収する
新しい税率は、令和8年7月1日以後に結んだ運送契約と、それより前に結んだ運送契約に当てはまります。ただし、それより前に結んだ運送契約で、その日より前に出国の日を決めていたものは除かれ、前の税率のままです(附則の経過措置)。問題文に「令和8年7月1日以後に締結された運送契約にもとづいて」と条件が付いているのは、このためです。
練習問題(6問)
旅夢中のオリジナル問題です。過去の試験問題そのものではなく、試験の出題範囲にあわせて作っています。正解と解説は、自分で答えを決めてから開いてください。
問1一般旅券の有効期間と発給の申請
一般旅券の発給の申請に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(令和8年7月1日以後に国内で申請する場合とする。)
- ア.申請日に18歳以上の者が申請すると、有効期間が10年の数次往復用の一般旅券が発行される。
- イ.申請日に18歳未満の者が申請すると、有効期間が5年の一般旅券が発行される。
- ウ.現に所持する旅券の残存有効期間が1年未満となったときは、その旅券の有効期間内でも、新たな一般旅券の発給を申請することができる。
- エ.現に所持する旅券の査証欄に余白がなくなったときは、その旅券に査証欄を増やす手続(増補)を申請する。
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正解:エ
解説
旅券法に査証欄の増補の手続は無く、査証欄に余白がなくなったときは、有効期間内でも新たな旅券の発給を申請します(第11条)。令和8年7月から、旅券の有効期間は18歳以上が10年、18歳未満が5年です(第5条)。
AI解説(正解を選んだときの解説)
旅券法には、査証欄を増やす「増補」の手続がありません。査証欄に余白がなくなったときは、その旅券の有効期間内でも、新たな一般旅券の発給を申請します(第11条第2号)。18歳以上の者は、今の旅券と同じ有効期間の旅券(残存有効期間同一旅券)を選ぶこともできます(第5条第4項)。
ほかの選択肢は正しい記述です。アとイは、令和8年7月1日に施行された改正後の第5条第1項のとおりで、申請日に18歳以上の者は有効期間10年、18歳未満の者は5年の一般旅券になります。ウは第11条第1号のとおり、残存有効期間が1年未満になれば有効期間内でも申請できます。
改正で18歳以上の5年旅券が無くなった点は、新しい論点として押さえておきましょう。
問2一般旅券の失効と手数料
一般旅券の失効と手数料に関する次の記述から、正しいものだけをすべて選んでいるものはどれか。(令和8年7月1日以後に国内で申請した旅券とする。) a.発行された一般旅券を、申請者が発行の日から6か月以内に受け取らなかったときは、その6か月を経過したときに、その旅券は効力を失う。 b.aにより効力を失った一般旅券の発給を申請した者が、効力を失った日から5年以内に最初に一般旅券の発給を申請するときは、国に納める手数料が通常の額の2倍になる。 c.有効期間が満了した一般旅券であっても、名義人が本邦に帰国するまでの間は、帰国のために使用することができる。
- ア.a,b
- イ.a,c
- ウ.b,c
- エ.a,b,c
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正解:ア
解説
6か月以内に受け取らない旅券はその6か月を経過したときに失効し(第18条)、失効した日から5年以内の最初の申請は国の手数料が2倍になります(第20条第2項)。有効期間が満了した旅券は失効するので、帰国にも使えません。
AI解説(正解を選んだときの解説)
aは第18条第1項第2号のとおりで、国内で発行された一般旅券を、発行の日から6か月以内に受け取らなかったときは、その6か月を経過したときに失効します。bは令和8年7月1日施行の改正で加わった第20条第2項のとおりで、受け取らずに失効した旅券の申請者が、失効した日から5年以内に最初に申請するときは、国に納める手数料が2倍になります。
cは誤りです。旅券は有効期間が満了したときに効力を失う(第18条第1項第4号)ので、帰国のためであっても使えません。
受け取らずに失効させると次の申請の手数料が上がるという新しい規定は、旅行者に旅券の受取りを案内するときの大切な注意点です。
問3出国の確認と帰国の確認
出入国管理及び難民認定法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア.外国から帰国する日本人は、有効な旅券を所持していなければ、帰国の確認を受けることができない。
- イ.本邦外の地域に赴く意図をもって出国する日本人(乗員を除く。)は、有効な旅券を所持し、出国する出入国港で入国審査官から出国の確認を受けなければならない。
- ウ.入国審査官は、関係機関から出国の制限を受けている者である旨の通知を受けている日本人について、出国の確認の手続がされた時から72時間を限り、出国の確認を留保できる。
- エ.みなし再入国許可により出国した外国人は、出国中に在留期間が満了しても、出国の日から1年以内であれば、そのまま再入国することができる。
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正解:イ
解説
出国する日本人は、有効な旅券を持ち、入国審査官から出国の確認を受けます(第60条)。確認の留保は24時間まで(第60条の2)、帰国の確認は旅券が無ければ国籍を証する文書で受けます(第61条)。みなし再入国許可は在留期間の満了までが限度です。
AI解説(正解を選んだときの解説)
第60条第1項により、本邦外の地域に赴く意図をもって出国する日本人(乗員を除く)は、有効な旅券を所持し、出国する出入国港で、入国審査官から出国の確認を受けなければなりません。確認を受けなければ出国できません(同条第2項)。
ほかの選択肢は誤りです。アは、旅券を所持できないときは日本の国籍を証する文書で帰国の確認を受けます(第61条)。ウは、出国の確認を留保できるのは、手続がされた時から24時間に限られます(第60条の2第1項)。エは、みなし再入国許可の有効期間は出国の日から1年ですが、在留期間の満了のほうが早いときは満了までです(第26条の2第2項)。
出国の確認の留保は、出国の制限を受けている者などについて、関係機関から通知があるときの手続だと覚えておきましょう。
問4携帯品の免税範囲
海外旅行から帰国する20歳以上の日本人旅行者の、携帯品の免税範囲(入国者1人当たり)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(物品はすべて個人的に使用するものとする。)
- ア.酒類は、1本760mlのものを3本まで免税になる。
- イ.香水は2オンスまで免税になるが、オーデコロンやオードトワレは、この香水には含まれない。
- ウ.1個25万円のバッグを購入した場合は、20万円を超える5万円の部分だけに課税される。
- エ.1品目ごとの海外市価の合計額が1万円以下のものは、原則として免税となり、20万円の範囲の計算には含めない。
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正解:ウ
解説
20万円の範囲は品物ごとに当てはめるので、1個で20万円を超える品物は全額が課税されます。酒類は3本(1本760ml)、香水は2オンス(オーデコロン等を除く)、1品目ごとの合計が1万円以下の品物は原則免税です。
AI解説(正解を選んだときの解説)
20万円の免税範囲(海外市価の合計額)は品物ごとに当てはめるので、1個で20万円を超える品物は、20万円を超える部分だけでなく全額が課税されます。税関の案内でも、25万円のバッグは25万円の全額に課税されると示されています。
ほかの選択肢は正しい記述です。アの酒類は760mlのものを3本、イの香水は2オンス(オーデコロン、オードトワレは含まない)までが免税です。エの、1品目ごとの海外市価の合計額が1万円以下のものは20万円の計算に含めず、原則として免税になります。
合計が20万円を超えるときは、税関が旅行者に有利になるよう、免税にする品物を選んで課税することも覚えておきましょう。
問5肉製品などの畜産物の持込み
海外から帰国する旅行者が手荷物で持ち込む肉製品などの畜産物に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(動物検疫所の案内による。)
- ア.輸入の申告をしていない肉製品が見つかっても、その場で任意に放棄すれば、罰則の対象となることはない。
- イ.ハムやベーコンのように加熱調理済みの加工品であっても、牛や豚などの肉を使ったものは動物検疫の対象である。
- ウ.革のバッグや羊毛のセーターなどの完成品は、動物検疫の対象とならない。
- エ.おみやげや個人消費用の畜産物は、輸出国の検査証明書の取得が難しいため、肉製品などのほとんどは日本に持ち込むことができない。
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正解:ア
解説
動物検疫所は、任意放棄の有無にかかわらず違法な持込みに厳正に対処しており、申告のない肉製品は罰則の対象になりえます。加熱調理済みの加工品も対象で、革のバッグなどの完成品は対象外です。
AI解説(正解を選んだときの解説)
動物検疫所の案内では、海外から旅客が持ってきた畜産物について、任意放棄の有無にかかわらず、違法な持込みには厳正に対処するとしています。手荷物の中に輸入申告のない肉製品などが確認された場合は、罰則の対象になりえます(300万円以下の罰金又は3年以下の拘禁刑)。
ほかの選択肢は正しい記述です。イのとおり、加熱調理済みの加工品(ジャーキー、ハム、ソーセージ、ベーコン、肉まんなど)も動物検疫の対象です。ウの完成品(革のバッグ、羊毛のセーターなど)は対象外です。エのとおり、おみやげ用の肉製品のほとんどは検査証明書が無いため持ち込めません。
旅行者には「肉製品はおみやげに買わない」と出発前に案内するのが確実です。
問6国際観光旅客税
国際観光旅客税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(令和8年7月1日以後に締結された運送契約にもとづいて、航空機で出国する場合とする。)
- ア.出国する日の年齢が2歳未満の者も、本邦から出国するたびに国際観光旅客税を納めなければならない。
- イ.国際観光旅客税の税率は、本邦からの出国1回につき3,000円である。
- ウ.外国から航空機で本邦に到着し、入国後24時間以内に別の航空機で外国へ向かう乗継旅客も、国際観光旅客税を課される。
- エ.航空会社が国際観光旅客税を旅客から徴収するのは、旅客が外国から本邦に帰国した時である。
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正解:イ
解説
国際観光旅客税は、令和8年7月から出国1回につき3,000円です(第15条)。2歳未満の者と、入国後24時間以内に出国する乗継旅客には課さず(第6条)、航空会社は搭乗の時までに徴収します(第16条)。
AI解説(正解を選んだときの解説)
令和8年7月1日に施行された改正により、国際観光旅客税の税率は、本邦からの出国1回につき3,000円になりました(第15条)。それまでは1,000円でした。
ほかの選択肢は誤りです。アの2歳未満の者(出国する日の年齢)の出国には課しません(第6条第3号)。ウの、本邦を経由して外国に赴く旅客で入国後24時間以内に出国するものにも課しません(第6条第1号)。エの航空会社(国内事業者)は、旅客が出国のため航空機に搭乗する時までに徴収します(第16条第1項)。
令和8年7月より前に結んだ運送契約で、それまでに出国の日が決まっていたものは、前の税率のままとする経過措置があることも覚えておきましょう。
「AI解説」は、旅夢中のアプリでこの問題に正解したときに表示される解説です。AIが作成したもので、誤りが含まれる可能性があります。お気づきの点はお問い合わせからお知らせください。
出典
この解説の内容は、次のページで確かめました。制度は変わることがあるので、受験の手続きや最新の内容は必ず公式の案内でご確認ください。
- 日本旅行業協会「令和8年度 総合旅行業務取扱管理者試験 受験案内」(PDF。試験科目)(2026-10-31 確認)
- 日本旅行業協会「令和7年度 総合旅行業務取扱管理者試験 試験問題・正解」(2026-10-31 確認)
- 日本旅行業協会「令和7年度 総合旅行業務取扱管理者試験 正解表」(PDF。配点)(2026-10-31 確認)
- 旅券法(e-Gov 法令検索。令和8年7月17日施行の版)(2026-11-01 確認)
- 出入国管理及び難民認定法(e-Gov 法令検索。令和8年10月1日施行の版)(2026-11-01 確認)
- 関税定率法施行規則 第2条の4(e-Gov 法令検索。令和8年4月1日施行の版)(2026-11-01 確認)
- 税関「海外旅行者の免税範囲」(2026-11-01 確認)
- 農林水産省 動物検疫所「肉製品などのおみやげについて(手荷物、国際郵便、宅配便としての持ち込み)」(2026-11-01 確認)
- 国際観光旅客税法(e-Gov 法令検索。令和8年7月1日施行の版)(2026-11-01 確認)