最少催行人員に達しないときの解除の通知期限

約款オリジナル問題(令和7年準拠)

国内の募集型企画旅行において、参加者が最少催行人員に達しないことを理由に旅行業者が旅行開始前に契約を解除する場合の通知期限として、正しいものを1つ選びなさい。

  • 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目に当たる日より前(日帰り旅行の場合は3日目に当たる日より前)
  • 旅行開始日の前日まで
  • 旅行開始日の当日まで
  • 通知は不要である
正解と解説を見る

正解:

解説

国内旅行では、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目に当たる日より前までに通知する必要があります。日帰り旅行の場合は3日目に当たる日より前で、直前や当日の通知は認められません。

AI解説(正解を選んだときの解説)

アが正しい理由は、標準旅行業約款において、募集型企画旅行を最少催行人員未達を理由に解除する場合、旅行業者は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目に当たる日より前に旅行者に通知しなければならないと定められているためです。日帰り旅行の場合はこの期間が3日目に当たる日より前と短縮される点も規定どおりです。

イは旅行開始日の前日までとしており、規定より通知期限が遅く、旅行者への準備期間確保という趣旨に反するため誤りです。ウは旅行開始日当日までとしており、さらに通知が遅く、実務上も旅行者に大きな不利益を与えるため認められません。エは通知が不要とする内容ですが、約款上、契約解除には必ず事前通知が義務付けられているため誤りです。

あわせて、通知期限の起算は旅行開始日の「前日」から数える点、宿泊を伴う旅行と日帰り旅行で日数が異なる点を整理して覚えておくとよいでしょう。

旅夢中のアプリで、この問題に正解したときに表示されるAI解説です。AIが作成したもので、誤りが含まれる可能性があります。お気づきの点はお問い合わせからお知らせください。

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