手配旅行契約

約款オリジナル問題(令和7年準拠)

手配旅行契約に関する次の記述のうち、正しいものをすべて選びなさい。

  • 旅行業者は、善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をする債務を負う。
  • 旅行業者が手配を完了したときは、旅行サービスの提供を受けられなかった場合でも旅行業務取扱料金を収受することができる。
  • 旅行者は、いつでも所定の取消料等を支払って契約を解除することができる。
  • 特別補償及び旅程保証の規定が適用される。
正解と解説を見る

正解:ア・イ・ウ

解説

手配旅行では旅行業者は手配債務を負い、手配を完了すれば債務を履行したことになります。特別補償や旅程保証は企画旅行契約に固有の制度で、手配旅行契約には適用されません。

AI解説(正解を選んだときの解説)

正解はア・イ・ウで、正しく選べています。

アは正しい記述です。手配旅行契約における旅行業者の義務は、旅行サービスの手配を善良な管理者の注意をもって行うことであり、結果として旅行サービスの提供が実現することまでは保証していません。

イも正しい記述です。旅行業者が手配を完了すれば債務の履行が完了したことになるため、旅行者が実際にサービスの提供を受けられなかったとしても、旅行業務取扱料金を収受できます。

ウも正しい記述です。旅行者はいつでも契約を解除できますが、既に発生している取消料等の実費相当額を支払う必要があります。

エは誤りです。特別補償及び旅程保証は企画旅行契約に固有の制度であり、旅行業者が主体的に旅行計画を作成する企画旅行契約にのみ適用されます。手配旅行契約では旅行業者は手配のみを行うため、これらの規定は適用されません。

あわせて、企画旅行契約と手配旅行契約では旅行業者が負う責任の範囲が異なる点を、条文単位で整理して覚えておくと理解が深まります。

旅夢中のアプリで、この問題に正解したときに表示されるAI解説です。AIが作成したもので、誤りが含まれる可能性があります。お気づきの点はお問い合わせからお知らせください。

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