旅程保証と変更補償金

約款オリジナル問題(令和7年準拠)

旅程保証(変更補償金)に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

  • 契約内容の重要な変更が生じた場合、旅行業者の故意または過失の有無を問わず支払われる。
  • 変更補償金の額には限度があり、1回の旅行につき旅行代金に一定の率を乗じた額を超えない。
  • 天災地変により契約内容の変更が生じた場合にも、変更補償金が支払われる。
  • 旅行業者が損害賠償責任を負うことが明らかになった場合、支払済みの変更補償金は賠償金の一部とみなされる。
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正解:

解説

天災地変や運送・宿泊機関のサービス提供の中止など、旅行業者の関与し得ない事由による変更には変更補償金は支払われません。故意過失を問わない点や限度額がある点は正しい記述です。

AI解説(正解を選んだときの解説)

ウが誤りである理由は、変更補償金制度が旅行業者の故意過失の有無に関わらず支払われる無過失責任的な補償である一方で、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関のサービス提供の中止、官公署の命令などいわゆる免責事由に該当する場合には支払対象から除外されるためです。天災地変はまさにこの免責事由に該当するため、補償金は支払われません。

ア、イ、エはいずれも正しい記述です。アは旅行業者に過失がなくても契約内容の重要な変更があれば支払われるという旅程保証制度の基本的な性質を示しています。イは1回の旅行について旅行代金に規定の率を乗じた額を超えないという限度額の存在を示しており、規定と合致します。エは変更補償金が支払われた後に旅行業者の損害賠償責任が確定した場合、その補償金は賠償金の一部として充当されるという調整規定を示しています。

関連して、変更補償金の対象となる契約内容の重要な変更事由には、旅行日程の変更、契約書に記載した旅行サービスの内容変更などがあり、免責事由との区別を整理しておくと理解が深まります。

旅夢中のアプリで、この問題に正解したときに表示されるAI解説です。AIが作成したもので、誤りが含まれる可能性があります。お気づきの点はお問い合わせからお知らせください。

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