募集型企画旅行の特別補償
約款オリジナル問題(令和7年準拠)
募集型企画旅行における特別補償に関する次の記述のうち、正しいものをすべて選びなさい。
- ア.旅行業者に責任があるかどうかにかかわらず、所定の補償金または見舞金が支払われる。
- イ.旅行者の携帯品に生じた損害についても、所定の限度額の範囲で補償金が支払われる。
- ウ.国内旅行における死亡補償金の額は、旅行者1名につき1,500万円である。
- エ.手配旅行契約にも適用される。
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正解:ア・イ・ウ
解説
特別補償は旅行業者の責任の有無を問わずに支払われる制度で、企画旅行契約にのみ適用されます。国内旅行の死亡補償金は1,500万円で、携帯品の損害も限度額の範囲で補償されます。
AI解説(正解を選んだときの解説)
ア・イ・ウを選び、エを外した選び方が正しく、特別補償制度の趣旨と適用範囲を正確に把握できています。
アは正しいです。特別補償は旅行業者に過失があったかどうかを問わず、契約上定められた事故が生じた場合に一定額の補償金・見舞金を支払う制度だからです。イも正しく、旅行者の身体に生じた損害だけでなく、携帯品の損害についても所定の限度額の範囲内で補償金が支払われます。ウも正しく、国内旅行における死亡補償金の額は旅行者1名につき1,500万円と定められています。
一方エは誤りです。特別補償規程が適用されるのは募集型・受注型を含む企画旅行契約に限られ、手配旅行契約には適用されません。手配旅行では旅行業者は手配の代理的立場にとどまり、特別補償のような結果責任的な保険的制度は組み込まれていないためです。
関連して、特別補償は旅行業者に過失がある場合は損害賠償と補償金の調整規定があり、両方を無条件に重複して受け取れるわけではない点も覚えておくとよいでしょう。
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