企画旅行の円滑な実施のための措置(旅程管理)
旅行業法オリジナル問題(令和7年準拠)
企画旅行の円滑な実施のための措置(旅程管理)に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- ア.旅行の内容を変更する必要が生じたときは、代替となるサービスの手配など、必要な措置を講じなければならない。
- イ.旅程管理のための措置は、受注型企画旅行については求められない。
- ウ.旅程管理業務を行う者は、必ず旅行に同行しなければならない。
- エ.旅程管理業務は、研修の修了や実務の経験がなくても行うことができる。
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正解:ア
解説
旅行の内容を変更する必要が生じた場合には、代替サービスの手配など円滑な実施のための措置が求められます。旅程管理の措置は募集型と受注型の企画旅行に共通で、業務を行う者には研修の修了と実務の経験が必要です。
AI解説(正解を選んだときの解説)
アは正しい内容です。旅行の内容を変更する必要が生じたときに、旅行業者が代替サービスの手配など必要な措置を講じることは、旅程管理業務として求められている対応です。
イは誤りです。旅程管理のための措置は、募集型企画旅行だけでなく受注型企画旅行についても共通して求められています。
ウは誤りです。旅程管理業務を行う者が必ず旅行に同行しなければならないとは限らず、同行しない形での旅程管理も認められています。
エは誤りです。旅程管理業務を行うためには、研修の修了や実務の経験といった要件が必要とされています。
関連して、旅程管理業務は企画旅行の種類にかかわらず旅行の安全かつ円滑な実施を確保するために課される義務であり、その担当者には一定の資格要件が求められる点を押さえておくとよいでしょう。
旅夢中のアプリで、この問題に正解したときに表示されるAI解説です。AIが作成したもので、誤りが含まれる可能性があります。お気づきの点はお問い合わせからお知らせください。