旅行業務取扱管理者の選任
旅行業法オリジナル問題(令和7年準拠)
旅行業務取扱管理者の選任に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- ア.営業所ごとに、1人以上の旅行業務取扱管理者を選任しなければならない。
- イ.旅行業者ごとに1人を選任すれば足りる。
- ウ.選任していた者が欠けた場合でも、3月以内であれば旅行業務に関する契約を締結することができる。
- エ.旅行業者代理業者は、旅行業務取扱管理者を選任する必要がない。
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正解:ア
解説
旅行業務取扱管理者は営業所ごとに1人以上を選任します。選任していた者が欠けた営業所では、新たに選任するまで旅行業務に関する契約を締結できません。旅行業者代理業者にも選任義務があります。
AI解説(正解を選んだときの解説)
アが正しいのは、旅行業法の規定により、旅行業者等は営業所ごとに1人以上の旅行業務取扱管理者を選任しなければならないと定められているためです。営業所の規模や取扱内容にかかわらず、原則としてこの義務が課されます。
イは誤りです。選任は「旅行業者ごと」ではなく「営業所ごと」に必要であり、複数営業所を持つ場合はそれぞれに選任しなければなりません。
ウは誤りです。選任していた管理者が欠けた場合、猶予期間のようなものは認められておらず、新たに選任するまでその営業所では旅行業務に関する契約を締結することができません。
エは誤りです。旅行業者代理業者であっても旅行業務を取り扱う以上、営業所ごとに旅行業務取扱管理者を選任する義務があります。
あわせて、旅行業務取扱管理者になるには旅行業務取扱管理者試験に合格していることが必要である点も覚えておくとよいでしょう。
旅夢中のアプリで、この問題に正解したときに表示されるAI解説です。AIが作成したもので、誤りが含まれる可能性があります。お気づきの点はお問い合わせからお知らせください。