旅行業協会の弁済業務保証金制度
旅行業法オリジナル問題(令和7年準拠)
旅行業協会の弁済業務保証金制度に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
- ア.保証社員は、営業保証金を供託する必要がない。
- イ.弁済業務保証金分担金の額は、営業保証金の額の5分の1である。
- ウ.旅行者が弁済を受けることができる限度額は、その保証社員が納付した分担金の額と同額である。
- エ.旅行業協会は、納付を受けた分担金の額に相当する額を供託所に供託する。
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正解:ウ
解説
弁済を受けられる限度額は、その保証社員が保証社員でないとしたら供託すべき営業保証金の額に相当する額であり、分担金と同額ではありません。分担金が営業保証金の5分の1である点などは正しい記述です。
AI解説(正解を選んだときの解説)
ウが誤りである理由は、旅行者が弁済を受けられる限度額が、実際に納付した分担金の額ではなく、その保証社員が保証社員でないとしたら供託すべき営業保証金の額に相当する額とされているためです。分担金は営業保証金の5分の1であり金額が異なるため、両者を同額とする記述は誤りです。
残りの選択肢についてです。アは正しい記述です。旅行業協会の保証社員となった旅行業者は、営業保証金を供託する義務を免除され、代わりに弁済業務保証金分担金を協会に納付する仕組みになっています。イも正しい記述です。分担金の額は、当該旅行業者が供託すべき営業保証金の額の5分の1と定められています。エも正しい記述です。旅行業協会は保証社員から受け取った分担金に相当する額を、弁済業務保証金として国の指定する供託所に供託する義務を負っています。
関連知識として、旅行者が弁済を受ける権利を有する場合は、あらかじめ旅行業協会の認証を受ける必要がある点も押さえておきましょう。
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