モデル宿泊約款の宿泊契約の成立

約款オリジナル問題(令和7年準拠)

モデル宿泊約款に基づく宿泊契約の成立に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  • 宿泊契約は、ホテルが宿泊の申込みを承諾したときに成立する。
  • 宿泊契約は、宿泊しようとする者が申込みをした時点で成立する。
  • 宿泊契約は、宿泊客がホテルに到着した時に成立する。
  • 申込金を受領しない限り、宿泊契約が成立することはない。
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正解:

解説

宿泊契約はホテルが申込みを承諾したときに成立します。承諾後は所定の期日までに申込金を支払いますが、ホテルが申込金の支払を要しないとする特約に応じた場合は、その支払を要しません。

AI解説(正解を選んだときの解説)

アが正しいのは、モデル宿泊約款において宿泊契約はホテル側が宿泊の申込みを承諾した時点で成立すると定められているためです。申込みはあくまで契約の申込み行為にすぎず、ホテル側の承諾という意思表示があって初めて契約関係が発生します。

イは、申込みをした時点ではまだホテル側の承諾がなく、契約は未成立のため誤りです。申込みは契約の一方的な意思表示にすぎません。ウは、宿泊客の到着はすでに成立している契約の履行段階の話であり、契約成立の要件とは無関係なため誤りです。エは、申込金の受領は契約成立の要件ではなく、ホテルが申込金の支払を要しないとする特約に応じた場合には支払われなくても契約は成立するため誤りです。

あわせて、申込金の支払期日をホテルが指定し、その期日までに支払われない場合は契約が効力を失う旨の規定がある点も押さえておくとよいでしょう。

旅夢中のアプリで、この問題に正解したときに表示されるAI解説です。AIが作成したもので、誤りが含まれる可能性があります。お気づきの点はお問い合わせからお知らせください。

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