取引条件の説明
旅行業法オリジナル問題(令和7年準拠)
取引条件の説明に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- ア.旅行者と契約を締結しようとするときは、あらかじめ取引条件について説明しなければならない。
- イ.取引条件の説明は、契約を締結した後に行えばよい。
- ウ.取引条件を記載した書面の交付は、いかなる場合も省略することができる。
- エ.旅行者の承諾があっても、電磁的方法により情報を提供することはできない。
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正解:ア
解説
取引条件の説明は契約を締結しようとするとき、すなわち締結前に行います。原則として書面を交付しますが、旅行者の承諾を得た場合は電磁的方法により提供することもできます。
AI解説(正解を選んだときの解説)
アが正しいのは、旅行業者等は旅行者と契約を締結しようとするとき、つまり契約締結前にあらかじめ取引条件について説明しなければならないと定められているためです。契約前の説明によって旅行者が内容を理解した上で契約するかどうかを判断できるようにする趣旨です。
イは誤りです。取引条件の説明は契約締結後では意味がなく、契約締結前に行う必要があります。
ウは誤りです。取引条件を記載した書面の交付は原則として必要であり、いかなる場合でも省略できるわけではありません。
エは誤りです。旅行者の承諾を得た場合には、書面交付に代えて電磁的方法により情報提供することが認められています。
あわせて、取引条件説明書面と契約書面は別物であり、それぞれ交付・説明のタイミングや内容が異なる点も整理して覚えておくとよいです。
旅夢中のアプリで、この問題に正解したときに表示されるAI解説です。AIが作成したもので、誤りが含まれる可能性があります。お気づきの点はお問い合わせからお知らせください。