募集型企画旅行の契約内容の変更
約款オリジナル問題(令和7年準拠)
募集型企画旅行における契約内容の変更に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- ア.天災地変等、旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合、旅行業者は契約内容を変更することがある。
- イ.契約内容の変更には、常に旅行者全員の同意を得なければならない。
- ウ.契約内容を変更しても、旅行代金を変更することは一切できない。
- エ.旅行開始後は、契約内容を変更することができない。
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正解:ア
解説
天災地変や運送機関の事故など旅行業者の関与し得ない事由により、安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは契約内容を変更できます。変更に伴い旅行代金が変わる場合もあります。
AI解説(正解を選んだときの解説)
アは、天災地変や運送機関の事故など旅行業者が関与できない事由により、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ない場合には、旅行業者が契約内容を変更できるとされているため正しい記述です。
イは誤りです。契約内容の変更は、天災地変などやむを得ない事由がある場合には旅行者の同意を逐一得なくても行えるものであり、常に全員の同意が必要というわけではありません。
ウは誤りです。契約内容を変更した結果、手配内容やサービス内容が変わることで旅行代金の増減が生じる場合があり、一切変更できないというのは誤りです。
エは誤りです。旅行開始後であっても、天災地変等のやむを得ない事由があれば契約内容を変更することがあります。
あわせて、契約内容の変更に伴い旅行代金が増減する場合、旅行業者はその変更の理由と内容を旅行者にできる限り速やかに説明する義務がある点も押さえておくとよいでしょう。
旅夢中のアプリで、この問題に正解したときに表示されるAI解説です。AIが作成したもので、誤りが含まれる可能性があります。お気づきの点はお問い合わせからお知らせください。