旅行業法の目的(第1条)
旅行業法オリジナル問題(令和7年準拠)
旅行業法第1条に定める目的として、同条に規定されていないものを1つ選びなさい。
- ア.旅行業務に関する取引の公正の維持
- イ.旅行の安全の確保
- ウ.旅行者の利便の増進
- エ.旅行業を営む者の経営の安定
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正解:エ
解説
法第1条が掲げる目的は、取引の公正の維持、旅行の安全の確保、旅行者の利便の増進の3つです。経営の安定は目的として規定されていません。登録制度の実施と業務の適正な運営の確保は、目的を達成するための手段です。
AI解説(正解を選んだときの解説)
旅行業法第1条は、旅行業等を営む者について登録制度を実施し、その業務の適正な運営を確保するとともに、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図ることを目的としています。エの旅行業を営む者の経営の安定は、この条文には掲げられておらず、正解となります。
アは旅行業務に関する取引の公正の維持であり、第1条に明記された目的の一つなので誤りです。イは旅行の安全の確保であり、これも第1条に明記された目的の一つなので誤りです。ウは旅行者の利便の増進であり、同様に第1条に明記された目的の一つなので誤りです。
あわせて、登録制度の実施と業務の適正な運営の確保は、これらの目的を達成するための手段として位置づけられている点も押さえておくとよいです。
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